消防設備保守・点検

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消防設備保守・点検とは?

消防設備保守・点検とは?

消防設備点検は、消防法第17条に定められている法定点検制度です。専門知識を持つ有識者による定期的な点検を行い、建物を管轄する消防署または出張所へ点検報告をする義務があります。
多くの人たちが働くオフィスには、スプリンクラーや消火器、煙感知器、火災感知器といったさまざまな防災・消防設備を備えなければなりません。なぜなら有事の際には人命を左右することになる設備だからです。
当社では、消防設備の点検をした際に、消防署への提出書類の作成、各種申請も行っていますので、消防設備点検のことなら安心してお任せください。

定期的な消防設備の点検を
推奨する理由

消防整備士や消防設備点検資格者などの専門家の立ち合いのもと、消防設備点検は定期的に行い、関係機関に報告することが義務付けられています。報告を怠った場合は、消防法第44条にのっとり、立ち入り検査などの指導が行われます。それでもなお消防設備点検の報告がされなかった場合は、30万円以下の罰金または拘留が科されます。

定期的な消防設備の点検を推奨する理由
防災に関する基礎知識

防災に関する基礎知識

屋内消火栓の設置基準など
防災義務を正しく理解しましょう

消防設備点検の種類

実施が義務付けられている消防設備点検の種類について解説します。
消防設備点検は、「機器点検」と「総合点検」の2つに分類されます。

  • 機器点検

    機器点検

    機器点検は、6カ月に一度実施しなければなりません。消火器などの消防設備の外観や設置場所などをチェックし、適切に運用されているかを確認します。また、簡易的な操作により設備機器が正常に機能するのかも確認します。
    点検対象となる消防設備は、消火器具のほかに火災報知設備、警報器具、非常用の電源や配線、誘導灯など、対象施設が備えているさまざまな機器です。

  • 総合点検

    総合点検

    総合点検は1年に一度、消防設備の機能をチェックする点検です。実際に設備を稼働して総合的な動作確認やエラーチェックなどを行います。6カ月に一度の機器点検と合わせると、年2回の定期点検作業が必要です。

消防設備保守・点検

消火や避難のための設備は、いざというときに作動しないと被害の拡大を招き、最悪の場合は人命にも関わる重要なものです。「警報が正常に作動しなかった」「非常口への誘導灯が切れていた」などはあってはならないことです。
消防設備は、消防法により「設置および維持の技術上の基準」にのっとり、定期点検を行うことが義務付けられています。定期点検には6カ月ごとの機器点検と、1年ごとの総合点検があり、「設備の外観に異常はないか」「きちんと作動するか」「機能は正常か」などをチェックします。定期点検の周期の間に行った建物内の改修工事やテナントの入れ替え工事についても、ビル全体の設備の不一致がないか、消防法や火災予防条例等に適合しているかもチェックされます。
建築関係の防災設備についても、特定建築物検査員や建築設備検査員等の有資格者が定期的に検査し、行政機関に報告する義務があります。
防災設備の点検と適切な改修を行うことで、法令を遵守するだけでなく、大切な財産である建物や人命を守ることができます。例えば、火災報知器が効果的に作動した場合は、90%以上の火災の早期発見につながることが分かっています。
防災設備が効果的に作動しなかった原因には、ベルの停止、電源遮断、誤結線、受信機の警報区域名の不明、未警戒区域からの出火等があり、点検や改修で改善が可能となっています。

  • 避難設備の点検

    避難設備の点検

    「感知器が正常に作動し、非常ベルが鳴るか」「消火器が耐用年数切れになっていないか」「消火器に錆や破損がないか」「誘導灯のバッテリーが切れていないか」「防火扉が正常に閉まるか」などを点検してメンテナンスを行い、消防機関(消防署)に点検報告書を提出します。

  • 防災義務

    防災義務

    消防法に基づき、消防機関へ点検報告義務のある防火対象物の所有者等は、その建物に設置している消防用設備等を総務省消防庁が定めた点検基準によって定期的に検査し、その結果を消防機関に報告しなければなりません。

消防設備点検が必要な建物

延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物

延べ面積は、建物の各階の床面積を合計した総面積のことです。ある程度の階数やフロア数がある雑居ビルや商業施設などが該当します。
特定防火対象物は、劇場や映画館、ナイトクラブといった風営法対象の娯楽施設のほか、高齢者施設や病院、保育施設などが該当します。これらの施設には不特定多数の人が出入りするため、火災発生時の円滑な避難が難しく危険性が高いとされています。このほか、地下鉄や百貨店、ホテルや旅館などの宿泊施設の場合、後述する非特定防火対象物に比べ、点検の報告義務や設置する設備等の内容が違うので、注意が必要です。

延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物

延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの

延べ面積は、建物の各階の床面積を合計した総面積のことです。ある程度の階数やフロア数がある雑居ビルや商業施設などが該当します。
特定防火対象物は、劇場や映画館、ナイトクラブといった風営法対象の娯楽施設のほか、高齢者施設や病院、保育施設などが該当します。これらの施設には不特定多数の人が出入りするため、火災発生時の円滑な避難が難しく危険性が高いとされています。このほか、地下鉄や百貨店、ホテルや旅館などの宿泊施設の場合、後述する非特定防火対象物に比べ、点検の報告義務や設置する設備等の内容が違うので、注意が必要です。

延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの

屋内階段が1つのみの特定防火対象物

延べ面積が1000㎡以下の特定防火対象物でも、屋内階段が1つの場合は消防設備点検が義務付けられています。これは避難経路が1つしかなく、有事の際のリスクが高まるからです。
以上のいずれの条件にも満たない防火対象物は、防火管理者等が設備点検を行うことも可能です。ただ、点検時の安全等を考慮し、有資格者による点検が推奨されています。

屋内階段が1つのみの特定防火対象物

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関東一円、関東近郊の地域に対応しています。

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